個人事業主は
どんな経費をいくら使うかを自分で判断する
必要があります。
「経費にする」「これは経費にできない」といいますが、
どれが経費として認められるの?
ビミョーなものもあったりして悩むことがありますよね。
今回は、経費になるもの・ならないものをわかりやすくまとめていきます。
・個人事業主が経費として認められる項目
・経費になるものとならないものの基準
・経費にすることのメリット
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経費になるもの・ならないもの一覧
経費にしても良いもの
簡単にいうと仕事に関係しているもの全てです。
事務所の家賃
職場と生活の拠点が別の場合は事務所の家賃は経費になります。
※事務所兼生活拠点の場合は、あとで説明します。
事務所の水道光熱費
家賃と同様の考え方のもと、事務所の水道代光熱費は経費として申告可能です。
材料の仕入れ費
製品を作るための材料費も、もちろん経費です。
商品の作成を委託した場合も、仕入れ費として計上することができます。
インターネット料金・郵便・携帯代などの通信費
プライベートの携帯と仕事の携帯で使い分けている場合は申告可能です。
事務所にWi-Fi機器がある場合はその通信費も経費になります。
交通費・通勤費
仕事場までいくための電車賃や駐車代などです。
仕事で欠かせないものであれば、経費として申告することができます。
難しいのは、プライベートとの混在するものはダメ、ということ。
例えば、プライベートでも使うスポーツカーなどは経費にはなりません。
経費として提出すると税務署から指摘を受けてしまいます。
「これは仕事で欠かせないものだったか?」を見極めていきましょう。
事務用品
筆記用具はもちろん、仕事場に必要な机等も経費で落とすことができます。
広告宣伝費
名刺やチラシなども経費としての申告が可能です。
ネットやSNSに載せる広告費もここに含まれますね。
打ち合わせに使用した飲食代の会議費
カフェで仕事をした、打ち合わせで食事に行った。
これらは経費に含まれます。
ただ気をつけなければいけないのが、飲食代金は全て経費になるわけではないということです。
例えば、一人で食事をした費用は経費にはなりません。
これは仕事をしていなくても必要な生活費だからです。
コーヒー1杯のレシートがあるときはそこで何をしていたか?を税務署に説明できるようにしておきましょう。

経費にしてはいけないもの
経費にしてはいけないものは、簡単にいうと個人的な支出です。
自宅の生活費・家賃
自宅の家賃を100%経費として計上することはできません。
自宅兼事業所の場合は、家事按分として扱うことができます。
自宅の家賃や水道光熱費
家賃と同様に家事按分として扱うことができます。
水道光熱費では、仕事で使った金額がいくらとはっきり分けることはできません。そのため、一定の割合を使って按分します。一般的には使用時間や使用日数を目安に按分します。
(マネーフォワードクラウド会計より引用)
事業に関係のない飲食代、旅行
もちろんですが、家族との外食費や旅行は経費にはできません。
個人的な出費です。
ですが、ホテルの宿泊記をブログにする場合は宿泊費は「取材費」として経費にすることができます。
健康推進のための会費や健康診断費用
会社の場合は、従業員に健康診断を受けさせる義務があるため「福利厚生費」として経費になります。
しかし、個人事業主は健康診断を受ける義務はありません。
そのため、青色授業専従者も同じです。
本人とその家族の健康診断の費用は経費になりません。
従業員がいる場合は、従業員分の費用のみ経費にできます。

スーツや靴
全額経費として提出することができません。
プライベートとの扱いが難しいためです。
ただし、仕事上必要なものである場合に限り一部経費にできます。
レシートや領収書をしっかり残して、必要だった理由や購入した日が説明できるようにしておきましょう。
お金の本でも有名な「金持ち父さん、貧乏父さん」でも書いてあった経費のはなし。
お金持ちになるためには、この仕組みは必ず理解しなきゃいけないと思っていました。
なにが経費になって、なにが経費にならないのかを整理したいと思ってまとめました。
経費を正しく申告して、しっかり節税したいですね。
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